探偵愛知の浮気調査はまさき探偵社(愛知 三河)

探偵士による、質の高い調査技術を提供します。

まさき探偵社

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愛知県公安委員会開始届出(第)54100010号
愛知県公安委員会変更届出(第)54140003号

勇気!

少しの勇気で、扉を開いてください。

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不貞が原因での離婚の必須知識!

不貞行為とは?

愛知三河の不貞な行為

不貞行為について再確認しましょう。

浮気という言葉は法律にはありません。法律では、「不貞行為」といいます。

日本国民法では、「その意思にもとずいて配偶者以外の者と肉体関係をもつ場合をさす」と定められています。

肉体関係という事で、キスしたり手を繋いで歩いたりする事は、「不貞行為」に該当しません。また、一回限りの肉体関係は、不貞行為として認められない場合があります。ラブホテル一回では、有力(絶対的)な証拠とするには「ちょっと無理」があるかと考えます。

不貞行為の定義付けには、「肉体関係と継続性」が必要です。

裁判所では、「性行為の存在を確認ないし推認できる証拠」を最も重要視します。判例上、全国の裁判所でほぼ間違いなく認められる証拠のレベルは、「ラブホテルに二人で入るところと、出るところ」の3セット(回)の映像(写真)が理想です。

このレベルの証拠がなければ、「不貞行為」の事実を認めない裁判官もいれば、メールや一緒に旅行に行った「証拠」にも耳を貸してくれる裁判官もいます。ただ、後者の様な裁判官に当たる可能性は皆無に近いと思います。

「離婚裁判」には、「絶対的証拠」を掴んでから臨むべき!

 

離婚問題解決3段階システム

日本では、離婚問題を解決するために3つの段階が用意されています。

1.協議

夫婦二人での「離婚」に対する話し合いや、折衝の段階を意味します。

理想的な話し合いが行われればいいのですが、なかなかうまくはいきません。

弁護士が介入する場合もあります。

この段階でまとまった離婚を「協議離婚」といいます。

この段階での「解決」を目標に挑む事!

合意時は、「離婚協議書」を作成、「公正証書」にする事!

2-1.調停

日本では、夫婦二人で「離婚問題」を解決出来ない場合、いきなり「離婚裁判」というわけにはいきません。

家庭裁判所の「調停」というシステムで、第三者(調停員)を挟み、離婚に向けて相談・話し合いをします。

この段階でまとまった離婚を「調停離婚」といいます。

決定機関ではない!調停で言われる事は、助言・アドバイス!

調停委員は、あなたの味方ではない!

2-2.審判

稀なケースですが、「調停」でまとまらなかった場合、「審判」という制度に持ち込まれる事があります。

この段階でまとまった離婚を「審判離婚」といいます。

意義申し立て可能!

3.裁判

「調停」でもまとまらなかった案件は、「裁判」に持ち込まれます。

「一部審判」という制度もあります。

裁判で決まっても、判決に異議申し立てが出来ます。また、それに伴い、何年もかかる場合があります。

この段階でまとまった離婚を「裁判離婚」といいます。

裁判所の常識と、普通の常識は違う事を理解して臨む事!

慰謝料は、不法行為の賠償金

慰謝料に関する勘違い

女性の方で、離婚すれば必ず「慰謝料」が貰えると思っている人がいますが、これは大きな間違い・勘違いです。

「慰謝料」が意味するところは、離婚に至るまでに暴力やショックを受け、身体的苦痛・精神的苦痛が生じた場合の「不法行為に対する損害賠償金」なのです。

ですので、夫婦どちらにも責任が無い「性格の不一致」などが離婚原因の場合、「慰謝料」は請求出来ません。

「慰謝料」の支払い義務が発生するのは、相手に対して損害を与えた場合のみなのです。

扶養的慰謝料について

「扶養的慰謝料」とは、経済力のない配偶者の当面の生活を考え、経済力のある配偶者が扶養的な目的で「慰謝料」を支払うものです。

「扶養的慰謝料」は、損害賠償の意味合いはありません。一時金の様なもので、相場も目安もありません。

自分の経済力に自信が無く、生活に不安がある方は、「扶養的慰謝料」を申し出るべきでしょう。

慰謝料の基本は婚姻年数

婚姻期間1年未満:100~300万円

婚姻期間1~3年:200~500万円

婚姻期間3~10年:300~700万円

婚姻期間10~20年:400~900万円

婚姻期間20年以上:500~1000万円

上記が、一般的な「慰謝料」の算定基準ですが、責任の度合いで変わります。「裁判」の場合、最終判断は裁判官の裁量にゆだねられます。

合意事項は「公正証書」で、保証人を付けてもらう事!

養育費

養育費の基本は「養育費試算表」

多くの場合、経済力に乏しい女性が貰う事が多いもので、責任持って子供を養育する為にも、絶対に妥協の出来ない問題です。

「養育費」の金額も、先ずは「協議」の段階で話し合われます。しかし、話しがまとまらず、「調停」や「裁判」に持ち込まれれば、家庭裁判所が作成した「養育費試算表」というものが大きな力を持ってきます。

平均、子供一人で2~4万円(月額)、二人で4~8万円(月額)です。

親としての「養育費」の負担義務

「養育費」を支払う側がまともな経済状況である限り、「養育費」を支払わなくてもいいと事はまずありません。

これは、親である以上、親権の有無や一緒に住んでいない事があっても、「子供の生活に責任を持たなくてはならない。」という原則があるからです。

「養育費」は、毎月合意した金額を支払うのが基本ですが、子供に関して特別にお金が必要な場合、別途請求出来るという約束を交わすケースもあります。(学校の入学金・大病を患った時の治療費等)

また、支払うべき人は、経済状況や環境が変わった場合、「養育費の減額」を要求し、認められる事があります。(新しい家族ができ子供が生まれた・会社の経営悪化による収入減等)

公正証書の作成

「養育費」の金額と支払い期間が決まったら、必ず「公正証書」を作成し保証人を付けてもらう様にしましょう。

「養育費」の支払いを途中でストップしてしまう例は多い!

親権

「親権」は、女性が有利!

前にも記述しましたが、裁判所と一般的な常識は違います。

裁判所には、「子供は両親の間に存在するのではなく、母親のもの。」という考え方があるからだと思われます。(母親優先の考え方です。)

父親に「親権」が委ねられる事はない!という事ではありません。母親が「親権」を失う場合もあります。

財産分与

財産分与の基本は50%!

「財産分与」は、基本的には「夫婦共有財産の50%」となっています。

婚姻期間中に、双方で蓄えた財産を公平に清算するという意味合いから、こういう形になっています。

財産の種類

財産には、下記の3種類があります。

  1. 共有財産
  2. 実質的共有財産
  3. 特有財産

​「共有財産」とは、結婚して二人で構築した財産の事です。

結婚後、マンションを購入した場合、ご主人名義になっていても、奥さんが専業主婦で収入が無くても、「共有財産」とみなされます。マンション購入は、奥さんの協力があって可能になったものと判断されるからです。

どちらか一方の名義になっている「共有財産」は、「実質的共有財産」と呼ばれています。ご主人の収入のお蔭で貯まった、ご主人名義の預貯金や車、有価証券等も全て「実質的共有財産」となります。

「共有財産」として認められないのが、「特有財産」です。「特有財産」とは、結婚前に持っていた財産や、結婚後に各自が独自に相続したり、贈与されたものをいいます。ですので、結婚前の預貯金や、結婚後の親からの遺産等は、「共有財産」ではありません。

 

  • 判例

共有財産の50%という考え方で決められますが、専業主婦の場合50%の「財産分与」が認められる事もあれば、低く抑えられる場合もあります。また、共働きやご主人の仕事を手伝っている場合でも、50%を割り込む事もある様です。

  • その他

「慰謝料」と同様で、受けた苦痛の度合い等で多くなる場合もあります。評価額が変わるもの(有価証券・ゴールド等)は、離婚が成立した時点での金額で評価されます。

 

第二の人生の大事な『軍資金』です。安易な妥協はしない事!

 

「弁護士」選びは慎重に!

「離婚」を考えている人が、一番に相談しようとするのは「弁護士」でしょう。法的知識を必要とする場合や、代理人として絶対に必要な方々です。

しかし、「貴方が納得出来る離婚」を成立させる「弁護士」は多くありません。

「弁護士が言う事は絶対!」と思われている方が多い様ですが、弁護士に決定権はありません。決定権があるのは、「裁判所」だけです。

一人の「弁護士」の見解を鵜呑みにし、それが絶対なんだ!なんて決め付けない様にしてください。

貴方の要望・希望を諦めないで、貴方が納得出来る離婚を成立させてくれる、「良い弁護士」を選択して下さい。

弁護士の言う事は、決定・絶対ではない!「法律専門家」の意見・アドバイス!

「子供」に責任はない!

両親の「離婚」に於いて、子供には何の責任もありません!

痛みや辛さは、貴方ひとりで背負って、子供と分かち合う様な事はしないで下さい。子供に背負わせるのは、筋が違いますよ。

また、子供に「重大事」の決定権を委ねる事も止めてください。

責任は、離婚した二人で背負うべきです。

幼い子供に、離婚原因での「お願い・協力事」をしない!「選択事」をさせない!

「公正証書」の重要性!

協議書類(決め事)等を「公正証書」にするという事は、非常に大きな意味を持ちます。

「離婚協議書」が私文書であるのに対し、「公正証書」は公証人という公務員が作成した文書です。

「公正証書」にする最大のメリットは、「強制執行」が可能になる事です。つまり、未払い時に「裁判所」を通じて給料や貯金等の差し押さえが出来るのです。「裁判所」の決定と同じ意味を持ちます。

理想的には、両親・親族等に「保証人」になってもらう事です。万が一、送金が止まって困るのは「自分自身」です。本人に代わって、払ってくれる人がいれば安心です。

『離婚協議書』は、絶対に『公正証書』です!

『公正証書』の作成は、決して難しいものではありません!

最後に!

浮気原因の離婚知識|探偵愛知三河

大事な事!

本気で離婚を決めたら「覚悟」を決める事!

周りの人、弁護士等に色々言われたりして、迷い・諦め・・・そして、離婚問題に背を向けてしまう事だけは絶対に止めて下さい。

離婚を決意する!という事は、それ相応の理由があった筈です。「一生、一緒に居よう」と思った人と別れようと思った訳ですから、大変な訳・理由があったのです。

  • 逃げない!
  • 諦めない!
  • 腹を据える!

​優柔不断では、出来る事も出来なくなります。

探偵愛知三河のまさき探偵社は、貴方の「問題」が少しでも早い段階で解決出来る様に、『探偵士にやれる事!探偵士にしかやれない事!』でサポートします。

 

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