探偵愛知の浮気調査はまさき探偵社(愛知 三河)

探偵士による、質の高い調査技術を提供します。

まさき探偵社

〒448-0049 愛知県刈谷市中手町6-605
愛知県公安委員会開始届出(第)54100010号
愛知県公安委員会変更届出(第)54140003号

勇気!

少しの勇気で、扉を開いてください。

願い!

そして、笑顔を取り戻してください。
 

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ストーカー規制法による規制の対象と措置の解説!

ストーカー行為の立証!

愛知三河のストーカー調査

ストーカー規制法を適用する為には、「ストーカー行為の証拠」が必要となります。

ご自身で収集できる「証拠」も御座いますが、無理に「証拠収集」する事は、お勧め出来ません。あまりにも、危険を伴い過ぎます。

愛知三河のまさき探偵社は、「ストーカー」「つきまとい」でお悩みの方に下記のサービスを提供致します。

  • 証拠資料として残り難い行為の「証拠収集」
  • 相手未判明時の、身元の割り出し

​一日も早く「調査・証拠収集の専門家」に、ご相談ください。

 

ストーカー規制法による規制対象

ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)で規制されるのは、「つきまとい等」「ストーカー行為」です。

つきまとい等とは

あなたに対する恋愛感情などの好意の感情や、その感情が満たされなかったことへの怨みの感情を充足させる目的で、あなたやあなたの身近な人(配偶者・親族等)に対して、下記のパターンに類型化された行為を行うことです。

1.つきまとい・待ち伏せ・見張り・押しかけ等

徒歩・自転車・車等でつきまとう。

通勤・登校経路等で待ち伏せる。

自宅・職場・学校等に押しかける、みだりにうろつく。2017年1月3日施行

●相手に拒まれても、繰り返し電子メールを送信する。2017年1月3日施行

(SNSメッセージ・ブログ、SNS個人ページコメント含)

2.監視していると思わせるようなことを告げる

「今日〇時頃、〇〇で、〇〇してましたよね。」等と監視していると思わせるような内容

※口頭・電話・手紙・メールなど手段を問わない

3.面会・交際・その他の不当な要求

面会・交際・復縁等を迫る。

義務のないことを行うように要求する。

※口頭・電話・手紙・メールなど手段を問わない。

4.著しく粗野又は乱暴な言動

大声で「バカヤロー」等と言う。

留守番電話に乱暴なメッセージを録音する。

※手紙やメールなど文字によるものは含まない。

5.無言電話・連続電話・連続ファックス。

※無言電話というためには、一旦、電話がつながった状態になることが必要

※連続電話・連続ファックスは、あらかじめ被害者が拒否していた場合に限る

6.汚物や動物の死体など不快感や嫌悪感を与えるものの送りつけ等

動物の死体や汚物等を送りつける。

汚物等を被害者方の玄関等に置く。

被害者の車に糞尿(ふんにょう)等を付着させる。

7.名誉を害する行為

名誉感情を害することを告げる。

侮辱(ぶじょく)するような内容の張り紙をする。

※口頭・電話・手紙・メールなど手段を問わない。

8.性的羞恥心(しゅうちしん)を害する行為

卑わいなことを告げる。

卑わいな画像や物を送りつける。

※口頭・電話・手紙・メールなど手段を問わない。

 

ストーカー行為とは

上記の「つきまとい等」をくり返し行うことをいいます。

No.1~4については、身体の安全、住居などの平穏もしくは名誉が害され、または行動が著しく害されるかもしれない、という不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限られます。

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ストーカー規制法による措置

 

処罰してほしいと告訴する

(「告訴状」の提出が必要)

●告訴がなくても公訴を提起することができる。2017年1月3日施行

   

(「ストーカー行為」に当たる場合に限り告訴可能)

 

捜査・検挙 

罰則

●罰則見直し 2017年1月3日施行

  1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 

警告してほしいと申し出る

(「警告申出書」の提出が必要) 

 

警告

警察から「警告書」を交付 

(警告に違反した場合)

 

聴聞

加害者の弁解を聴きます

禁止命令

公安委員会から「禁止命令書」を交付

 

(禁止命令に違反した場合)

捜査・検挙 

罰則

禁止命令に違反してストーカー行為をした場合

  一年以下の懲役又は100万円以下の罰金 

禁止命令に違反したがストーカー行為にならない場合

  50万円以下の罰金 

援助を受けたいと申し出る

(「援助申出書」の提出が必要)

〇話し合いのための相手への連絡依頼

〇犯人の名前・連絡先を知りたい

〇話し合う際の注意事項の助言依頼

〇話し合いの場所として警察の施設利用依頼

〇防犯機器の借用依頼

〇「警告」「禁止命令」提出証明書発行依頼

〇被害防止方法の助言依頼

〇その他

あなたからの援助の申出を相当と認める場合、必要な援助を行います。

備考

〇あなたが希望していないのに相手を検挙するようなことはありません。

〇暴行・脅迫罪等、「ストーカー規制法」違反以外の罪に当たる場合は、これらの罪で検挙が可能です。

〇警告や検挙を希望しない場合は、相手に対して口頭で指導することもできます。

〇被害者の居住地だけでなく、加害者の居住地や違法行為があった場所の警察、公安委員会も出せる(2013.06.26 衆院 可決、成立)

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自分で出来る「ストーカー」予防および対策!

●住所や電話番号等は、気軽に他人に教えない。

●住所や電話番号等記載の書類(郵便物)処分時、シュレッダー処理する。

●一人暮らしの場合、ドアを開ける前に、スコープで相手を確認する。不審時は、ドアチェーン越しに対応する。

●カーテンは遮光性の高いものを選ぶ。(室内の様子を窺がわれないように!)

●一人歩きは、できるだけ控える。(時間帯、人通り、明るさを考慮し、安全ルートを選択!)

●防犯ブザーを携行し、いつでも鳴らせる状態にしておく。

●迷惑電話は、電話会社に対策サービスを相談する。

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最後に!

ストーカー規制法|愛知三河探偵

身に危険を感じたら、ためらわずに、

●110番通報する!

●周囲に助けを求める!

助けを求める事は、決して恥ずかしい事ではありません。

 

そういう事態を避ける為にも、一日も早く!ご相談ください。

 

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